不動産の名義変更

不動産の登記

家や土地の権利者が誰であるかを法務局に登録することを不動産の権利の登記といいます。

不動産の権利の登記は、司法書士の1丁目1番地の仕事です。

不動産の権利の登記をすることにより、誰に対しても、この家や土地が自分のものであると主張することができるようになります。
逆に言いますと、登記をしないと、その家や土地が自分のものであることを他人に主張することはできないのです。

登記をすることにより、大切な財産である家や土地の権利を守ることができ、また、安心して取り引きをすることができます。

次のような場合には、家や土地の登記が必要となります。

  1. 家・土地の名義人が亡くなった場合(相続登記)
  2. 家・土地を買ったもしくは売った場合(売買による移転登記)
  3. 家・土地を無償で子供や他人にあげる場合(贈与による移転登記)
  4. 家を新しく新築した場合(所有権保存登記)
  5. 住宅ローンを完済した場合(抵当権の抹消登記)
  6. 銀行などから家・土地を担保に借り入れをした場合(抵当権設定登記)

当事務所では、必要書類の作成、当事者の本人確認・意思確認、金融機関との打ち合わせ、法務局への登記申請、完了後の権利証の受け渡し、まで全て責任をもって対応させていただきます。

不動産取り引きは大きなお金、財産が動きます。権利関係が複雑な場合もあります。
専門家の司法書士がかかわることによってトラブルを防止できます。

家や土地の登記が必要な際には、お気軽にご相談ください。

当事務所では、家・土地の名義変更の他にも

  • 買契約書・贈与契約書の作成
  • 家や土地の取引の立会い

なども行っております。

お問い合わせはお気軽に!
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