裁判

司法書士の裁判業務

司法書士の裁判業務

当事務所は、先代の福島の時代から、裁判業務に力を入れてきました。

法務大臣の認定を受けたいわゆる認定司法書士には、
簡易裁判所(140万円以下(不動産は固定資産評価額280万円以下)の請求)においては、弁護士と同じように裁判の代理権が認められています。

つまり、認定司法書士は、簡易裁判所においては、弁護士と同じように法廷に立ちます。

そして、当事務所の司法書士・加島は、認定司法書士です。

140万円以下(不動産は固定資産評価額280万円以下)のトラブルであれば、裁判手続きはもちろん、示談交渉や和解交渉、さらに裁判所での調停手続きの代理人となることも可能です。

  • 過払い金請求
  • 土地・建物の明け渡し請求
  • 家賃・地代の支払い請求
  • 登記訴訟
  • 敷金返還請求

などお気軽にご相談ください。

裁判所へ提出する書類作成

当事務所では、裁判所に提出する書類作成業務を行っております。

下記のような申立書類の作成をすることができます。

  1. 裁判における訴状・答弁書
  2. 支払い督促
  3. 調停
  4. 破産・個人再生
  5. 強制執行(差し押さえ)
  6. 仮差し押さえ・仮処分
  7. 遺産分割調停
  8. 相続財産管理人の選任
  9. 離婚調停
  10. 自筆証書遺言の検認
  11. 特別代理人の選任
  12. 不在者財産管理人の選任
お問い合わせはお気軽に!
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