近年は、遺言書を作成する人が増えてきています。
子供達が遺産相続の争いをしないようにしたいと考える人が増えているためでしょうか。
遺言書は早めの作成を
「まだまだ自分は元気だから、遺言書なんて早いよ」
そんなふうに考えてらっしゃる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺言書はできる限り早く作成することをオススメいたします。
それは、遺言書は、認知症になるなど、物事が分からなくなると作成しても無効になるからです。
遺言書は何度でも書き直せます
「そうは、言っても人生はまだまだ長いんだから、気が変わることもあるしなぁ」
と心配に思われる方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺言書は、何度でも何度でも書き直すことが可能です。
遺言書は、一番新しく書かれたものが有効な遺言書となるのです。
例えば、長男に財産を全て譲ろうと考えていて遺言書を作成したものの、長男が思ったほど自分の面倒を見てくれず、やっぱり二男に全部譲りたいと考えるようになった場合には、新しく遺言書を作成すれば、前の遺言書は取り消したこととなるのです。
遺言書を作成されたい場合はお気軽にご相談ください。
その他下記のような手続きをお任せいただけます。
- 検認の申立書作成
- 遺言執行者の選任申立書類作成