司法書士の裁判業務
当事務所は、先代の福島の時代から、裁判業務に力を入れてきました。
法務大臣の認定を受けたいわゆる認定司法書士には、
簡易裁判所(140万円以下(不動産は固定資産評価額280万円以下)の請求)においては、弁護士と同じように裁判の代理権が認められています。
つまり、認定司法書士は、簡易裁判所においては、弁護士と同じように法廷に立ちます。
そして、当事務所の司法書士・加島は、認定司法書士です。
140万円以下(不動産は固定資産評価額280万円以下)のトラブルであれば、裁判手続きはもちろん、示談交渉や和解交渉、さらに裁判所での調停手続きの代理人となることも可能です。
- 過払い金請求
- 土地・建物の明け渡し請求
- 家賃・地代の支払い請求
- 登記訴訟
- 敷金返還請求
などお気軽にご相談ください。
裁判所へ提出する書類作成
当事務所では、裁判所に提出する書類作成業務を行っております。
下記のような申立書類の作成をすることができます。
- 裁判における訴状・答弁書
- 支払い督促
- 調停
- 破産・個人再生
- 強制執行(差し押さえ)
- 仮差し押さえ・仮処分
- 遺産分割調停
- 相続財産管理人の選任
- 離婚調停
- 自筆証書遺言の検認
- 特別代理人の選任
- 不在者財産管理人の選任