- 父が認知症で、銀行でお金がおろせなくなった。
- 故郷で1人で暮らす母が、最近へんな買い物をしている。
- 母と同居している長男が、母が認知症をいいことに、お金を遣いこんでいる。
- 株式を100%持っている社長の父も高齢で、認知症になったら心配
こんな場合には、成年後見制度のご検討をオススメいたします。
成年後見の利用をご検討の際には、お気軽にご相談ください。
成年後見制度とは
知的障害や認知症などにより、ものごとが分からなくなった方に、代わりに契約やお金の管理をしてくれる人を付けてもらえる制度です。
成年後見制度には「法定後見制度」と「任意後見制度」の2種類の制度があります。
法定後見制度
すでに認知症などで、自分でお金の管理ができない方のための制度です。
家庭裁判所に申し立てをして、成年後見人などを選任してもらいます。
誰が後見人になるかは、裁判所が決定します。
ですので、見ず知らずの司法書士などの専門職が後見人になる場合もあります。
任意後見制度
現在は、認知症などはないのですが、将来にそなえて、将来自分が認知症になったら、後見人になってお金の管理などをしてくださいと、後見人になってくれる方と契約をする制度です。
確実に自分が後見人になってほしい人に後見人になってもらえるメリットがあります。
会社を経営していて、株式を100%保有している高齢な社長さんは、後継者候補の方に任意後見人になってもらう事を検討してもよいかもしれません。
成年後見制度は次のような場合に、ばつぐんの威力を発揮します
1.不当な契約をしても問答無用で取り消せます
世の中には悪い人がおりまして、認知症でものごとが分からなくなったおばあちゃんをだまして、高額な布団やサプリメントを売りつける人がいたりします。
そんな時に、おばあちゃんに成年後見人をつけておけば、そんな不当な契約を問答無用で取り消すことができます。
2.お金の管理を代わりにしてもらえます
認知症になって、家から出るのもままならないような場合、銀行からお金を引き出すのもままなりません。親族が代わって引き出そうとしても、銀行が受け付けてくれない場合もあります。
成年後見人がつけば、銀行からお金の引き出し、そして施設への支払いなども全て代わってしてもらえます。
3.不当な使い込みを防ぐことができます
痴ほう症になった方に代わって、お金を管理する方がお金を使いこんでしまうケースがあります。そんな場合には、成年後見人がいれば、お金を預かり適正に管理し、ご本人の財産を守る事ができます。
4.契約などの法律行為や遺産分割協議を有効にできます
重度の認知症の方の契約や遺産分割協議は、判例で無効とされています。
しかし、施設の費用にあてるために、本人の不動産を売却しなければいけない場合があります。
このような場合に成年後見制度を利用すれば、有効な契約や遺産分割協議ができるようになります。
成年後見制度の注意点
1.地位や資格を失います
法定後見制度を利用した場合、本人は医師や司法書士の資格、会社役員、公務員などの地位を失います。また、印鑑登録も抹消されます。
※任意後見、法定後見の補助では、この制限はありません。
2.1度成年後見制度を利用すると、原則として、本人が亡くなるまで続きます
例えば、遺産分割協議のために成年後見制度の利用を始めた場合、遺産分割協議が終わったとしても成年後見制度の利用を終わりにすることはできません。本人が回復するようなことがない限り、原則として本人が亡くなるまで成年後見制度は利用する必要があります。
3.成年後見人は、手術などの医療行為の同意はできません。
また、身元引受人にもなれません。