事業承継でこのようなお悩みありませんか?
(1)株価が高く、後継者に株式を移転させたいが、贈与税の関係でなかなか後継者に株式を移せない。
贈与税が発生せずに株式を移転させるために、110万円以内の枠で株式を後継者に移していらっしゃる会社様は多いと思います。
しかし、株価が高い場合には、これではなかなか株式を後継者に移せません。そのうちに現社長が認知症になって、株式が移せなくなることもあります。
このような場合に議決権だけは、早く後継者に移したいと考えられる方もいらっしゃるでしょう。
また、逆に、株式は移すけれど議決権は現社長のところにまだ当面はおきたいという方もいらっしゃるかもしれません。
(2)後継者である長男に株式を全部移転させたものの、他の子供が不公平感を抱いていて、社長が死んだ後に揉めそうな気がする。
生前に移転させた株式も、相続時には、相続財産と評価されます。
そして、相続で揉めた時の株式の価格は、贈与時ではなく、死亡時の価格を基準に判断されます。
死亡時に株式が高かった場合には、万が一相続財産が株式しかないような場合には、その価格の法定相続分割合を他の相続人に支払わなければいけないことになり、会社の経営を圧迫する可能性があります。
(3)現社長がすべての株式を持っているが、高齢になってきている。全ての株式を持った社長が認知症になってしまったときに会社が動かなくなってしまうのではと心配
万が一、株式をすべて持っている社長が認知症になってしまった場合、社長は株主総会の議決権を行使できなくなる結果、会社は動かなくなってしまいます。
このような場合、成年後見人の選任を裁判所に申し立てをすることになるのですが、成年後見人には、必ず会社の後継者候補など会社にとって都合がいい人が選任される保証はなく、司法書士などの専門職が選任される可能性もあります。
見ず知らずの何もわからない成年後見人が議決権をもってしまうというリスクが発生するのです。
当事務所では、お客様のお悩みに応じて、上記のようなお悩みにつきまして、さまざまな制度を活用した事業承継の対策をご提案いたします。
遺言書の活用
種類株式の活用
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