相続放棄(そうぞくほうき)とは、被相続人(亡くなった人)の財産について相続の権利を放棄することです。
- 被相続人の遺産より借金の方が多い。
- 遺産がどれだけあるか分からず、後から借金が出てきた時が心配だ 。
- 他の相続人との関わり合いを一切持ちたくない。
- 田舎の田畑や山林を相続しても管理できないので、相続したくない。
このようなときには、期限内に相続放棄をすれば、相続を拒否することができます。
当事務所では、家庭裁判所に提出する相続放棄申立書の作成を代行いたします。
戸籍の収集等めんどうな手続きも一切おまかせいただくことが可能です。
そして、相続放棄の申立は、原則として、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行わなければなりません。
しかし、特別な事情があれば3ヶ月経過後でも相続放棄が認められる可能性がありますので、まずは当事務所までご相談ください。