農地を移転する場合、または転用する場合は、農業委員会の許可または届出が必要です。
当事務所では、農業委員会の許可・届出申請を代行いたします。
例えば、下記のような場合に、農業委員会の許可が必要となります。
農地法第3条許可の手続
自分の農地を、農地のままで、売ったり貸したりする場合には、農業委員会または都道府県知事の許可が必要です。
農地法第4条許可の手続
自分の農地を、自分で使用するために、宅地など農地以外に転用する場合には、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は農林水産大臣の許可)が必要です。
農地法第5条許可の手続
自分の農地を、宅地など農地以外に転用を目的として、売ったり貸したりする場合には、都道府県知事の許可(4ヘクタールを超える場合は、農林水産大臣の許可)が必要です。